事業
目的
「会員相互の親睦を期し、母校の発展を図る」
事業内容
- 3年に1回定期総会を開催する。
- 校友会報、学報の送付を通し、会員相互の連携を図る。
- 年次会、支部会等への活動資金援助を行う。
- 在学生への海外交流事業に参加するための 資金貸付を行う。
- 海外からの留学生支援事業を行う。
- 在学生への部活動補助金の交付を行う。
- 在学生に必要と認めた場合、奨学資金を貸付ける。
令和2年度事業計画
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基本方針
- 会員相互の親睦を図る。
- 母校の発展を図る。
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今年度方針
- 大学との更なる連携強化・情報交換を図る
- 各種業務データの整備推進と事業費の節減
- 各支部の活動強化
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事業内容
- ※新型コロナウイルス感染症のため、令和2年度および令和3年度の事業について只今検討中です。事業内容が固まり次第、ホームページにアップします。もうしばらくお待ちください。
新潟産業大学校友会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は新潟産業大学校友会(愛称・青濤会)と称し、事務所を柏崎市軽井川4730の新潟産業大学内に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を期し、母校の発展を図ることを目的とする。
- 第3条
- 本会の本部は柏崎市に置き、総会の議決を経て支部を各地に設ける。
第2章 会員
- 第4条
- 本会は次の会員をもって組織する。
-
正会員
- 柏崎専門学校、柏崎短期大学、新潟短期大学、新潟産業大学の卒業生。
- 新潟産業大学(通信教育課程)の卒業生。
-
准会員
- 新潟産業大学の専任及び兼任教職員。
- 柏崎専門学校、柏崎短期大学、新潟短期大学、新潟産業大学専任教職員であった者。
- 学校法人柏専学院の役員。
- その他、本会で会員として推薦する者。
第3章 役員および任期
- 第5条
- 本会は次の役員をおき、会務の運営にあたる。
会長 | 1名 | 総会において正会員から選出する。 |
---|---|---|
副会長 | 若干名 | 会長が正会員から委嘱する。 |
幹事 | 30名程度 | 各支部において正会員から選出する。 |
会計監事 | 2名 | 会長が正会員から委嘱する。 |
事務局長 | 1名 | 会長が正会員から委嘱する。 |
支部長 | 各支部1名 | 支部において正会員から選出する。 |
支部青年部長 | 各支部1名 | 支部において大卒会員から選出する。 |
- 第6条
- 役員の任期は3年とし、留任を妨げない。但し、支部長・支部事務局長は、支部役員の任期とする。
第4章 役員の任務・権限
- 第7条
- 役員の任務と権限は次の通りとする。
会長 | 本会を代表し会務を総括し、総会および役員会を招集する。 |
---|---|
副会長 | 会長を助け、会長事故あるときはこれを代理する。会長の指名によりあらかじめ順位を決めておく。 |
幹事 | 正会員を代表し、必要事項を協議する。 |
会計監事 | 本会の会計帳簿及び年度報告を監査し、総会または役員会で報告並びに意見を述べる。 |
事務局長 | 本会の会計並びに事務一般を掌握し、会務の適正な運営を行う。 |
支部長 | 支部を代表し、必要事項を協議する。但し、代理を認める。 |
支部事務局長 | 支部の会計並びに事務一般を掌握し、会務の適正な運営を行う。 |
- 第8条
- 前条の役員の任務・権限は原則として兼任はできない。但し、役員会で承認を得た場合はこの限りでない。
- 第9条
- 顧問 本会に顧問を置くことができる。
第5章 総会
- 第10条
- 定期総会は3年に1回開催する。臨時総会は必要により開催する。
- 第11条
- 総会の議決事項は、事業・会計報告(過去3年分)、事業・予算計画(案)、会長選出、その他必要事項ととする。
- 第12条
- 総会の議決は、出席者(委任状含む)の過半数をもってこれを決する。
- 第13条
- 緊急事項のある場合は、役員の二分の一以上の出席(委任状含む)をもって総会に代えることができる。ただし、この場合は次回の総会に報告し、承認を得なければならない。
- 第14条
- 役員または正会員の三分の一以上の要請がある場合は、臨時総会を開催しなければならない。
第6章 役員会
- 第15条
- 役員会を年1回開催する。臨時役員会は必要により開催する。
- 第16条
- 役員会の議決事項は、事業・会計報告、事業・予算計画(案)、役員改選、その他必要事項とする。
- 第17条
- 議決に必要な要件は前章に準ずる。
第7章 事業・会計
- 第18条
- 本会の事業および会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
- 第19条
- 本会の経費は、入会費・寄付金をもって当てる。
- 第20条
- 正会員は、入会時までに入会費を納めなければならない。ただし、金額は総会で議決された金額とする。
- 第21条
- 入会時までに退学及び除籍の場合は、当会への申出により入会費を全額返還する。
第8章 その他
- 第22条
- 本会則に規定しない細目は、役員会の議決をもってこれを定めることができる。
- 第23条
- 本会則は、定期総会の議決により変更することができる。
附則
- 本会則は、昭和63年5月1日から施行する。
- 本会則は、平成10年4月1日から施行する。
- 本会則は、平成15年6月1日から施行する。
- 本会則は、平成18年12月1日から施行する。
- 本会則は、平成26年6月1日から施行する。
- 本会則は、平成27年4月1日から施行する。
- 本会則は、令和3年10月1日から施行する。
校友会会則を印刷する場合はこちらをお使いください。
支部別会員数
(2024年4月1日現在)
支部名 | 地域区分 | 会員数 |
---|---|---|
新発田支部 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、阿賀町、聖籠町、粟島浦町、関川村 | 308 |
新潟支部 | 新潟市 | 1,206 |
佐渡支部 | 佐渡市 | 107 |
県央支部 | 三条市、燕市、加茂市、五泉市、田上町、弥彦村 | 593 |
長岡支部 | 長岡市、見附市 | 941 |
魚沼支部 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、小千谷市、湯沢町、津南町 | 328 |
柏崎・刈羽支部 | 柏崎市、出雲崎町、刈羽村 | 855 |
上越支部 | 上越市、糸魚川市 | 583 |
妙高支部 | 妙高市 | 78 |
関東支部 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、山梨県、栃木県、静岡県 | 580 |
北陸支部 | 富山県、石川県、福井県 | 424 |
長野支部 | 長野県 | 224 |
東海支部 | 愛知県、岐阜県、三重県 | 100 |
合計 | 6,327 |
支部外都道府県別会員数および総合計数
(2024年4月1日現在)
都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4 | 和歌山県 | 7 | 福岡県 | 10 |
青森県 | 8 | 兵庫県 | 24 | 佐賀県 | 7 |
秋田県 | 30 | 岡山県 | 5 | 長崎県 | 2 |
岩手県 | 12 | 広島県 | 9 | 熊本県 | 2 |
宮城県 | 11 | 島根県 | 6 | 大分県 | 1 |
山形県 | 154 | 鳥取県 | 6 | 宮崎県 | 2 |
福島県 | 89 | 山口県 | 6 | 鹿児島県 | 7 |
大阪府 | 24 | 香川県 | 9 | 沖縄県 | 5 |
京都府 | 24 | 徳島県 | 2 | ||
滋賀県 | 19 | 高知県 | 0 | ||
奈良県 | 7 | 愛媛県 | 4 | 合計 | 497 |
支部合計 | 支部外合計 | 外国 | 住所不明 | 死亡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
6,327 | 497 | 846 | 3,136 | 740 | 11,546 |
支部総会案内
令和6年度支部総会のご案内
今年度開催する支部総会は、現時点では下表のとおりです。
出欠の連絡および、ご不明の点がございましたら、各支部の事務局長までご連絡ください。
支部名 | 開催日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
※詳細が未定の支部は、決まり次第掲載いたします。