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学籍異動

campuslife

学生生活

学籍異動について

休学

病気やその他の理由で、引続き3カ月以上修学することができないときは、保証人連署の休学願を提出し、学長の許可を得たうえで、休学することができます。ただし、休学期間は、通算して4年を越えることはできません。

  1.  休学の理由が病気の場合は、休学願を提出する際に、必ず医師の診断書を添付しなければなりません。
  2. 休学期間は学期(1学期)または1年(2学期)とされていますから、休学期間の終了日は春学期末の9月30日または秋学期末の3月31日となります。
  3. 休学理由が消滅しないため、さらに休学を必要とするときは、3月31日または9月30日までに改めて休学願を提出しなければなりません。この場合は、休学願に記載する休学期間の初日を、4月1日または10月1日と記入して下さい。
  4. 学期の初めから休学することが予め分かっているときも(3)と同じ期間に手続きをして下さい。
  5. 学納金未納者については、休学の理由が備わっていても、休学願は受理されません。休学期間中の学納金(授業料、施設設備資金、教育充実費)は、次のように扱われます。
  6. 休学が許可された場合は、休学在籍料として1学期20,000円の納付が必要となります。学納金の詳細については学則第8章を参照して下さい。
休学開始日 休学終了日 休学期間中の授業料 手続き期間
4月1日 9月30日 免除 3月31日まで
翌年の3月31日
※春学期途中 9月30日 免除なし 4月21日~6月30日
翌年の3月31日 春学期は免除なし、秋学期は免除 4月21日~8月31日
10月1日 翌年の3月31日 免除 9月30日まで
翌年の9月30日
※秋学期途中 翌年の3月31日 免除なし 10月21日~12月31日
翌年の9月30日 秋学期は免除なし、春学期は免除 10月21日~2月末日

※休学期間中に納期が到来する学納金(授業料、施設設備資金、教育充実費)は免除されます。学期の途中から休学する場合、その学期の学納金(授業料、施設設備資金、教育充実費)が完納されていなければなりません。また、その学期に履修中の科目を単位修得することはできません。

復学

休学の事情が止んで復学を希望するときは、保証人連署の復学願を提出し、学長の許可を得たうえで、復学することができます。

  1. 休学が病気による場合は、復学願を提出する際に、必ず医師の診断書を添付しなければなりません。
  2. 復学は、春学期の始め4月1日から、または秋学期の始め10月1日からとなります。
  3. 春学期の始め4月1日から復学しようとする者は2月末日までに、秋学期の始め10月1日から復学しようとする者は8月31日までに復学願を提出しなければなりません。
  4. 復学した者の授業料は、同じ入学年度の学生と同じです。
  5. 復学した者の復学時の年次は、休学時の年次となります。
  6. 復学を許可された者は、復学後すみやかに学務課に出向き、修学上の指導を受けて下さい。

退学

退学しようとする者は、保証人連署の退学願を提出して、学長の許可を得なければなりません。

  1. 退学は重大な事柄ですから、自分だけで勝手に判断せず、保証人や家族の者、担任(クラス・ゼミ担当教員)と十分に相談して決めるようにして下さい。
  2. 退学願には、退学の理由を詳しく記載して下さい。
  3. 学納金未納者については、退学願は受理されません。
  4. 退学願が受理されて、退学が許可された場合、その者の退学日は、許可のあった日(日付)となります。
  5. 4月1日から9月30日までの間に退学願を提出する者が、春学期学納金未納の場合は、退学願は受理されません。
  6. 10月1日から3月31日までの間に退学願を提出する者が、秋学期学納金未納の場合は、退学願は受理されません。
  7. 4月1日から9月30日までの間に退学願を受理された者が、既に一年分の学納金を一括納入している場合でも、秋学期学納金についての返還はありません。
  8. 退学願を受理する時点において、学納金関係に問題のなかった者は、退学許可の日(日付)が遅れても、学納金関係に影響することはありません。
  9. 退学を許可された者は、ただちに学生証を学務課に返納しなければなりません。退学許可の日(日付)から2週間以内に学生証の返納がない場合は、退学許可が取消されることもありますので注意して下さい。

除籍

休学期間が満了してなお復学の見込のない者、学納金の納入を怠り督促を受けてもなお納入しない者、在学年数が8 年を越えた者、死亡したり長期にわたり行方不明になった者は、除籍の扱いを受けることになります。

  1. 休学した者が、休学期間が終るにもかかわらず、休学継続の措置も復学の措置もとらないでいると、除籍の対象となりますから注意して下さい。
  2. 特に注意してほしいのは、期日までに納入すべき学納金の滞納です。また、退学しようとしても、学納金未納のままでは退学も認められませんので、結局、除籍を覚悟しなくてはならなくなります。学納金を滞納しないよう心掛けて下さい。

進級不可

本学では2年次から3年次に進級するために最低限必要な単位修得数を定めています。これを「進級要件」といい、この条件を満たさない場合は進級することができず進級不可者となり、4年間での卒業が不可能となります。決して厳しい条件では有りませんので注意して下さい。

進級要件の詳細は「進級要件・卒業要件について」で確認して下さい。

留年

本学では学士号を取得して卒業するために4年間の在学期間で修得すべき単位数を定めています。これを「卒業要件」といい、この条件を満たさない場合は留年者として最低で半年卒業の時期が遅れます。「卒業要件」は入学年度や学科により条件が異なりますので、入学時には所属学科の卒業要件を必ず把握し計画的な学習計画を立てることが重要です。

卒業要件の詳細は「進級要件・卒業要件について」で確認して下さい。

卒業延期

本学では、「卒業要件」を満たし卒業予定の学生が、就職活動や国家試験受験等の正当な理由により引き続き本学に在籍することを希望する場合、学部教授会の審議を経て延長が認められる場合があります。延長期間は最長で1年間ですが、基本的に半期毎の申請となります。卒業延期期間の学納金は下記のとおりです。卒業延期を希望する学生は「卒業延期願」による申請が必要となります。卒業延期に関する詳細は学務課に問い合せて下さい。
ただし、留学生は在留資格の関係でこの制度は適用されません。

卒業延期の場合の学納金

学納金等の種類 金額 備考
在籍料 50,000 円(100,000 円) 一学期額(年額)
授業料 21,000 円× 履修登録単位数

再入学

退学処分を受けて退学した者を除き、正当な理由で、学長の許可を得て退学した者が、退学後2年以内に再入学を希望する場合は、所定の選考を経て、再入学が許可されることがあります。除籍になった者が、除籍後2年以内に再入学を希望する場合にも、再入学の道は開かれていますが、再入学の条件は特に厳しいものと考えておいて下さい。

再入学のための出願方法その他については、学務課に問い合せて下さい。

転学科

本学に在籍する学生で、やむを得ないと判断される理由により転学科を希望する者は、転学科試験に合格したうえで転学科を認めることできます。それぞれの出願資格は以下のとおりです。転学科試験等の詳細については学務課に問い合せて下さい。

出願資格

  • 2年次転学科の場合
    所属学科1年次終了時、18単位以上を修得見込の者。
  • 3年次転学科の場合
    所属学科2年次終了時、36単位以上を修得見込の者。

転籍

本学に在籍する学生で、やむを得ないと判断される理由により、通信教育課程へ転籍を希望する者は、原則として定員に余裕がある場合に限り、転籍試験に合格したうえで転籍を認めることができます。転籍試験等の詳細については学務課に問い合せて下さい。